債権者(金融機関)に、対象不動産の売却見込み価格(査定額)などを連絡します。実際の交渉では、債務額に対する金融機関の考え方(いくらなら売却してもいいか)などを引き出す交渉を行います。
何度も交渉を重ね、売却価格等を決定していきます。
交渉の結果、金融機関から「○○万円なら売却してもいいですよ」という回答が引き出せたら不動産の売却活動を開始します。
もちろんこの売却方法は一般の不動産売買と同じです。お客様の売却活動が近隣に知られることはありません。
購入希望者が物件内を見学(内覧)しますので、ご協力をお願いします。
購入希望者から購入の申し出が入りましたら、売却代金を分配する案となる「配分書」を作成・提出します。
債権者(金融機関)が分配案を承認しましたら不動産の売買契約を行います。
この時までに、退去日や引っ越し代などの交渉を行います。
決済(物件の明け渡し)前に、引っ越しを行います。
転居先や引っ越し業者に心当たりがない方は、任意売却相談センターがご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。
購入者による代金支払いを行います。
代金は振り込まれましたら、物件の引き渡しを行います。売却代金は「分配書」にしたがって各債権者に配分され余った場合は、お客様に返却されます。
当センターでは、新しい生活が軌道に乗り、残る債務の返済に
見通しがつくまで、しっかりとサポートいたします!